年収の壁とは?
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最近よく聞く130万円の壁。
年収が壁を超えると、扶養から外れて、社会保険の加入義務が生じ、実質的な手取が減ると言われています。
人手不足の昨今、これでは働きたい人の意欲を削ぐ事になりかねないとして、助成金の交付や、実質的に壁をなくすような制度が発表されています。
でも、そもそも壁の何が問題なのか、どういう仕組みでこの壁を無くそうとしているのか、今一つピンときません。
おそらく、税制上と社会保険の制度が異なる事と、企業が加入する社会保険と個人が加入する国保・国民年金との違いで、改革しようとしている内容が複雑化しているのだと思います。
今回は、この複雑化した改正のポイントを紐解きます。
なにが問題?
壁の問題は、主にパートで働く人を対象として語られています。
社会保険や税の制度は、男女の役割分担と言った昭和の価値観を色濃く残しており、今となっては、かなりの制度疲労が見られます。
矛盾を抱えたまま、抜本的な制度改正は行われてきませんでしたが、人手不足という待ったなしの状況に追い込まれて、ようやく動き出した感じでしょうか。
年収が壁を超えると、実質的な手取りが減るので、パート従業員はその壁を意識して、壁を超えないよう、就業時間を調整してしまいます。
更に、企業側が人手確保を企図して賃上げを実施すると、壁への到達がさらに早まり、結果として人手不足が加速するという、本末転倒な事態が起きます。
この対策として、そもそも壁自体を無くせればいいのですが、扶養に入っていない人との公平性を保つため、改正後も壁そのものは残ります。
壁の種類
ところで、一般的に壁と言われている130万円の壁以外にも、いくつかの壁があります。
よく混同されるのが、税制と社会保険の壁なので、ここで整理しましょう。
妻の年収 | 制度 | 内容 |
103万円 | 税制 | 妻の所得税が非課税。 定額減税の同一生計配偶者の対象。 |
106万円 | 社会保険 | パート先の社会保険加入義務の下限。 企業規模・勤務状況によって加入必須となる。 |
130万円 | 社会保険 | 夫の社会保険の扶養の上限。 超えると夫の扶養を外れ、自身で国保やパート先の社会保険に加入する必要あり。 |
150万円 | 税制 | 夫が受ける配偶者控除が満額(38万円)。 超えると段階的に減り、201.6万円でゼロ。 |
以下では、社会保険の壁について、詳しく見ていきます。
106万円の壁
社会保険の加入対象
全ての法人事業所と、従業員5人以上の個人事業所は、社会保険の加入が強制されています。
社会保険の適用を受ける事業所で働く場合、以下の従業員は勤務状況等に関係なく、社会保険に加入する必要があります。
- 正社員・フルタイム労働者
- 週・月の所定労働日数がフルタイム労働者の3/4以上の労働者
パート従業員であっても、一定規模の会社において、以下の条件で働いている人は、社会保険の加入対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上
- 雇用期間の見込みが2ヶ月以上
- 学生ではない
一定規模について、以前は従業員数が500人以上の事業所が対象でしたが、2022年10月の改正で101人以上に改正されています。
更に、2024年10月からは51人以上に改正される予定です。
基準となる収入
収入で加入義務を判断する場合、月額賃金8.8万円を超えるかどうかで判断しますが、以下の賃金は計算に含めません。
- 臨時に支給される祝い金等
- 1ヶ月を超える期間毎に支給される賞与等
- 時間外・休日・深夜労働に対して支給される割増賃金等
- 最低賃金に算入されない賃金(精勤手当・通勤手当・家族手当等)
社会保険の料率決定は通勤手当が算入されますが、加入義務の判断では算入されないので、注意が必要です。
支援策
厚生労働省が年収の壁・支援強化パッケージを発表しています。
106万円の壁については、事業所を対象に、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースが新設されています。
この助成金の枠組みで、社会保険へ加入する従業員負担分の保険料相当額の手当支給や、賃上げ等を行う企業に、助成金を交付します。
具体的には、手当等支給メニューと、労働時間延長メニューの2本立てで、助成額は1人当たり最大50万円となっています。
また、手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担の保険料相当額を上限として、社会保険料の算定対象にしない事となっています。
この助成金のコースは、2023年10月20日から手続が開始されており、対象期間は2年半です。
従業員は、社会保険料の自己負担相当額の手当を受け取る事が可能になり、手取り収入が減らないので、壁を意識しないで済むようになります。
130万円の壁
扶養から外れる
企業規模や勤務状況で社会保険の加入義務がない人でも、年収が130万円を超えると、全ての人が夫の社会保険の扶養から外れます。
この壁は、掛け持ちも含めた収入の全体が対象で、毎月の収入が常時年間130万円以上に相当するかどうかで判断されます。
なお、賃金の計算に含めない項目は、106万円の壁と同様です。
パート先が一定規模以上で、勤務状況によって加入対象になる場合は、パート先の社会保険に加入します。
パート先の社会保険に加入できない場合は、自分で国保・国民年金に加入する必要があります。
なお、パート従業員が障碍者や60歳以上の場合は、被扶養者認定が外れる年間収入の要件は、180万円未満となります。
支援策
扶養から外れる要件は、保険組合毎に条件が異なりますが、協会けんぽの場合は、以下のように説明されています。
- 1ヶ月だけ、月収が108,334円超(年収130万円以上)でもすぐに扶養から外れる訳ではない
- 2ヶ月以上連続して基準月収を超える場合は、扶養から外れる可能性が高まる
通常だと扶養から外れてしまう場合でも、収入が一時的に上がる場合、事業主がその旨を証明する事で、被扶養者認定が可能になる制度がスタートしました。
厚労省HP:リーフレット
以下のような場合は、一時的な収入変動に該当する可能性があります。
- 職場の繁忙期で、残業や出勤回数が増えた
- 他の従業員の退職や休職で、業務量が一時的に増加した
- 繁忙期や受注量の増加で、企業全体の業務量が増加した
- 突発的な業務の発生で業務量が増加した
時給が上がったり、手当が増えるなど、恒常的に給与が上がる見込みの場合は、該当しません。
具体的な手続
一時的な収入変動である事を証明するには、パート先の事業主が、扶養者が加入する保険組合等に証明書を提出する必要があります。
この制度は、2023年10月からスタートしており、上記の例外が認められるのは2年連続までとなっています。
つまり、2025年に予定されている5年に1度の年金制度改正までのつなぎ措置と言えます。
ところで、具体的にどのくらいの収入増までなら認められるのか、どこを探しても明記されていません。
厚生労働省HPのQAによると、「一時的な収入変動の具体的な上限を設けると、当該上限が新たな年収の壁となりかねない事から、具体的に示す事は困難」と説明されています。
なんだかモヤモヤしますが、現状の枠組みでなんとか2年間を乗り切ろうという、制度設計者の苦悩が垣間見えるような気がします。
最後に
こうして改めて社会保険の制度全体を見渡すと、制度疲労が半端ない事が理解できます。
政策としては、段階的に対象事業所の規模を下げることで、いずれ全ての事業所が、社会保険適用事業所になる事を意図しているようですが、「壁」そのものの弊害を除去している訳ではありません。
助成金を支給する事で、確かに事業所側の実質負担は軽減されますが、これも次の制度改正までのつなぎ措置であり、問題の先送りとも言えます。
また、多くの零細事業者にとって、より重要なのは130万円の壁の方ですが、この壁には、助成金等の措置はありません。
「一時的な増収」というのは、制度改正までの2年限定で許された方便のようにも感じます。
次の制度改正がどのようなものになるか分かりませんが、昭和の時代から引き継いだ内容が、今の時代に適したものになる事を期待しています。