業務内容

2018年9月26日

税務顧問

中小企業の社長は、事業のオーナーでもあり、様々な意思決定をひとりで行わなければならない孤独な存在です。

私どもは、日頃の収支管理や税務申告にとどまらず、事業運営へのアドバイス、組織再編、事業承継を見据えた長期的なパートナーとして、顧問業務を行います。

また、記帳代行、社会保険加入の助言、給与計算等についても、明朗な価格をお示しした上で、必要なサービスを提供します。

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相続税・贈与税

相続税

2019年、約40年ぶりに改正された相続税の施行が始まりました。

これにより、それまで全相続事案の4%程度だった申告件数が、8%前後まで倍増しました。

それまでは一部の資産家のみ関係のある相続税申告が、意外と身近なものになったのも、このせいでしょう。

ただ、逆に言えばまだ9割以上は申告の必要がないとも言えます。

弊事務所では、相続税申告の要否、相続税額の試算まで無料で承っております。

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贈与税

2024年、改正された贈与税の施行がスタートしました。

この改正のポイントは、相続時精算課税制度の使い勝手が良くなる一方、暦年課税の制約が増えている点です。

また、贈与の対象が不動産の場合は、相続時に小規模宅地等の特例が適用できなくなる等の問題が生じるので、生前贈与の検討には注意が必要です。

弊事務所では、生前贈与に関するご相談を随時承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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組織再編

合併

事業の成長段階において、グループ企業の再編や、M&A等による事業の買収・売却を検討することがあります。

そうした時、合併、会社分割、事業譲渡等のスキームの選択や、税制適格要件、繰越欠損金の引継ぎ要件を満たした組織再編とするかによって、税務上の得失が大きく異なるケースがあります。

私どもは、合併等の組織再編手続に留まらず、将来像を見据えたトータルのご提案を通じ、事業のさらなる飛躍に向けてお手伝いさせて頂きます。

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清算

過去に設立した関連会社の業績が振るわず、やむなく事業の閉鎖を検討することがあります。

その場合、財務が良好であれば、法務局、税務署、市町村で手続きすることにより、清算手続が完了する場合があります。

会社の清算には、資産の処分や雇用への対応などが必要ですが、それらを全て終えて解散の決議をしても、すぐに会社が消滅する訳ではありません。

解散決議後は、官報公告(2ヶ月以上)や税務署・市町村への申告・届出が必要となり、公告期間完了後は清算結了に関する手続きが必要になります。

こうした組織再編に係る書類一式の作成をサポートし、税務署・市町村への申告・届出を一括して承ることで、スムーズな事業の再編をお手伝いさせて頂きます。

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事業承継対策

2009年に施行された事業承継税制は、数度にわたる改正を経て、2018年に10年間の特例措置がスタートしました。

この特例措置により、一般措置の短所だった要件が緩和され、より現実的な制度になりました。

ただ、この特例措置の適用を受けるには、特例承継計画書を都道府県庁へ提出する必要があり、提出期限は2026年3月末です。(2024年税制改正により2年延長されました)

特例措置の適用を受けても、贈与税・相続税の免除を受けるには、依然として高いハードルが存在しますが、この特例承継計画書は、適用を受ける・受けないにかかわらず、提出する事が可能です。

オーナー企業の資本政策・事業承継は、検討事項が多岐にわたるため、時間がかかります。

まずは、特例承継計画を提出し、その後、申請期限の2027年12月末までに、資本政策・事業承継の内容をじっくり検討する事も可能です。

また、この制度を使わない小規模な事業承継についても、相続時精算課税制度の特別控除枠を使用すれば、当面の税金負担を先延ばしする効果が得られます。

但し、贈与については、相続が発生した際の税金負担額までをトータルで検討しておかないと、思わぬ出費に見舞われるとも限りません。

私どもは、事業承継税制、贈与税、相続税の各制度を一体として検討し、より具体的な将来像をご提案させて頂きます。

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事業計画策定支援

事業の状況が思わしくなく、金融機関への返済が滞るなどした場合、事業計画を策定し、金融機関へ提示することによって、一定の猶予を得られる可能性があります。

私どもは、中小企業活性化協議会での受嘱経験を踏まえ、金融機関へ向けた事業計画の策定支援、財務調査報告書の作成等を承っております。

必要に応じて他の専門機関へ繋ぎ、貴社の業務改善や、事業再編のお手伝いをさせて頂きます。

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