令和5年版 年末調整手続

2023年11月10日制度改正,年末調整

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今年もやって参りました、年末調整。

始めてしまえば何てことない事務仕事ですが、年に1回ゆえに、前回の事はすっかり忘れているし、着手するのが超めんどう。

11月中には書類を出さなきゃいけないのに、ついつい後回しにして、担当者から鬼の催促。。

はい、サラリーマン時代、私もやらかしてました。

特に小さな会社の担当者は、経理、総務、人事などを一手に担っているケースが多いですし、書類不備のまま提出してくる人が多いので、大変ですよね。

そこで、多岐にわたる年末調整手続において、押さえておくべきポイントと、主な改正点に的を絞って解説します。

 

年末調整のスケジュール

年末調整にまつわる一般的なスケジュールは、以下となります。

時期 やる事
10月下旬 制度の改正点や、使用するソフトの機能や、今年度版へのアップデート時期について、情報収集を行う
11月上旬 年末調整に必要となる書類と提出方法・期限等について、社内に周知する
11月下旬 提出された書類の形式チェック、不備や未提出の場合は督促を行う
12月上旬 提出された書類を基に、各従業員毎の情報をソフトに入力する
12月下旬 ソフトへの入力が完了したら、ソフトの計算機能を使って各人毎の所得税の還付・徴収額を集計し、12月(会社によっては1月)の給与に反映させる
給与明細と共に、源泉徴収票を配布する
1月上旬 ソフトから法定調書・給与支払報告書のデータをダウンロードし、それぞれ e-TAX、eL-TAXへ読み込ませた上で、提出書類に漏れがないかチェックする
法定調書に記載する源泉徴収対象者への支払調書等の情報を集計する
1月20日 税務署に、年末調整後の源泉徴収額を納付する(特例納付の場合)
1月末 税務署に、法定調書を提出する
従業員の住所地の市町村に、給与支払報告書を提出する

特に12月から1月まで、気が抜けないですよね。

 

年末調整の対象者

年末調整と法定調書の対象者については、以下のブログにまとめましたので、ご覧ください。

 

提出する書類

小さな文字がびっしりの書類。

でも、ポイントさえ押さえてしまえば、そんなに難しくありませんし、特殊なケースがなけれれば、短時間でチェックが完了するはずです。

提出必須

扶養控除等申告書

正式名称は、令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書です。

同書類の記載例は、こちらです。

令和6年となっていますが、これは翌年の給与計算における扶養人数を会社に申告する書類のため、そのような名称になっています。

他の書類が令和5年なので、ややこしいですよね。

因みに、所得税法上は、その年の12月31日時点の現況で、控除対象扶養親族等の判定を行う事になっていますが、年末調整においては、12月の最後の給与支給日の現況で判断することになっています。

なお、前年(令和4年)末には、令和5年 給与所得書の扶養控除等(異動)申告書が提出されているはずですが、年の途中入社などの事情で、まだ提出されていない場合は、年末調整のタイミングで、この分も合わせて提出を依頼します。

基・配・所 控除申告書

正式名称は、令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書です。

同書類の記載例は、こちらです。

これは令和2年分から新しく設けらた申告書です。

それまでは、合計所得金額に関わらず、一律に38万円の基礎控除を受ける事ができましたが、令和2年分以降は、合計所得の金額に応じて、段階的に0~48万円の控除に変わりました。

また、配偶者控除は、自分と配偶者の合計所得金額に応じて、段階的に0~38万円(老人控除対象の場合は最大48万円)の控除が受けられます

更に、年収850~1000万円までの人で、以下のいずれかの要件を満たす場合は、850万円を超える金額の10%(最大15万円)の所得金額調整控除を受けられます。

  • 23歳未満の扶養親族を有する場合
  • 本人が特別障害者である場合
  • 扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合

共働きの場合、扶養控除は夫婦のどちらか一方しか受ける事ができませんが、この所得金額調整控除の場合は、子供が1人であっても、夫婦の両方が控除を受けられます。

なお、この申告書を提出しないと、年末調整において、基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除の適用を受けることができないので、注意が必要です。(改めて本人が確定申告を行えば、控除を受ける事は可能です)

該当者のみ

保険料控除

正式名称は、令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書です。

同書類の記載例は、こちらです。

控除対象となる保険への加入がない場合、提出は不要です。

保険会社のハガキ等に記載されている保険種別と払込額が、間違いなく転記されているかを確認します。控除額の計算結果は、ソフトが自動的に行いますので、念のため、本人が記入した計算結果と答え合せを行います。

前職の源泉徴収票

転職で入社した人からは、前職の源泉徴収票を提出してもらいます。

この源泉徴収票は、年の途中で発行してもうらう為、年末調整が行われていません。

1年の間に複数の職場を退職している場合、直近の源泉徴収票には、それ以前の収入は合算されていません。

従って、当年に退職した全ての勤務先からから源泉徴収票をもらわないと、年間の合計収入が把握できませんので、紛失している場合は前職に問い合わせて、改めて発行してもらうように伝えます。

普通はもらえるはずですが、なかには面倒がって発行に応じてもらえないケースもあり得ます。

その場合は、その方の住所を管轄する税務署に相談してもらうと、税務署からその勤務先に連絡が行きますので、通常はその段階で発行してもらえるようになります。

それでもダメな場合、本人から「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出してもらいます。

上記のプロセスを経て、前職から源泉徴収票を発行してもらったとしても、会社の年末調整に間に合わないケースもあるので、その場合は、本人が自分で確定申告する必要があります。

住宅借入金等特別控除申告書

いわゆる住宅ローン減税に係る書類です。

記載例は、こちらです。

住宅を購入した年は、自分で確定申告する必要があるので、控除申告書は手元にはないはずです。確定申告後、控除申告書が適用される年数分、税務署から送られてきます。

住宅を購入した次の年の年末から、この税務署から送られてきた控除申告書に必要事項を記載し、会社に提出します。

借入金額は、金融機関から送られてくるハガキに、年末時点の残高予定額が記載されていますので、その金額が間違いなく転記されているかを確認します。

提出先・保存期間

会社宛に提出された年末調整の書類は、会社が保存しますので、関係官庁に提出する必要はありません。

よく提出先に関する問い合わせを受けますが、税務署へは法定調書、自治体へは給与支払報告書の形で提出するので、従業員から提出を受けた書類そのものを提出することはありません。

但し、関係官庁から求められた際は、提出する必要があるので、年末調整の書類は7年間、会社に保存する義務があります。

 

令和5年の改正点

令和5年は大きな改正点はないものの、国外居住親族がいる技能実習生などについては、注意が必要です。

扶養控除等が適用される国外居住親族の範囲変更

国外居住親族については、今まで16歳以上の親族について、控除が適用されていました。

今回の改正で、下記のように変更になり、30~69歳の適用範囲に制限がかかるようになっています。

国外居住者の年齢 扶養控除等の適用有無
16歳以上 30歳未満
30歳以上 70歳未満

以下のいずれかに該当する場合、○

  • 留学生
  • 障害者
  • 扶養者から38万円以上の送金を受けている人
70歳以上

留学しているご子息などは、留学ビザなどの書類で確認します。

海外から来日している技能実習生については、38万円以上の送金関係書類で確認します。

制度の詳細は、こちらです。

家族の退職所得に関する申告義務

配偶者や扶養親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得を除いた所得の見積額等を記入する欄が、令和5年分の扶養控除等申告書から新設されました。

これは、住民税の計算は退職所得が含まれないため、退職所得を含めた所得税の計算時には適用されなかった、住民税に関する控除の適用漏れを防ぐためとされています。

ちょっと、何のことかだか分かりずらいですよね。

所得税と住民税の計算ルールが完全には一致していないため、住民税の計算をする人が間違わないように、という趣旨だと思います。

住宅ローン減税の期間・控除率

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の期間・控除率が下記のように変更になりました。

  • 借入限度額は、住宅性能、居住開始年別に設定
  • 控除期間は、新築住宅については13年に延長
  • 控除率は、1%から0.7%に変更

制度の詳細は、こちらです。

 

最後に

いかがだったでしょうか。

細かい点は省いて、なるべく全体の流れを把握できるように書いたつもりですが、結果としてかなり長文になってしまいました。

所属する従業員の属性によって、確認が必要となる点は異なるので、全てを押さえる必要はありませんし、何年かやっていると、次第に制度の改正ポイントだけを押さえれば済むようになります。

その時が来るまで、しばらくの辛抱です。がんばりましょう!