配当金と役員退職金、どちらがいいの?

2024年1月24日組織再編,個人税制

⏱この記事は 6 分で読めます。

会社経営から一線を退く場合、従業員の雇用や取引先との関係から、後継者を指名して引退するのが一般的です。

でも、従業員を雇用していない小規模法人の場合、関係先とのしがらみが少なければ、会社を清算する場合もあると思います。

この時、バランスシートに積み上がった利益剰余金はどうすればいいのでしょうか?

そのまま清算手続に進んだ場合、利益剰余金は清算配当として、社長個人に課税されます。(法人側で20.42%源泉徴収されますが、この分は個人の申告で戻ってきます)

非上場会社を前提として考えると、この配当は総合課税で、所得税と同様の累進課税の適用を受けます。

一方、会社清算時に役員退職金を支給すれば、分離課税で、なおかつ所得税より有利な税率で資金を個人に移す事ができます。

今回は、税金計算の違いに着目しながら、両者のベストバランスを考察します。

 

配当金の税金

前述の通り、配当金は総合課税で、所得税と同様の累進課税の適用を受けます。

例外として、年1回の配当が10万円以下の場合は、確定申告不要制度の適用を受ける事ができ、法人側の20.42%の源泉徴収で課税関係が終わりますが、ここでの検討は省略します。

よく上場会社における分離課税、税率20.315%と混同されがちですが、非上場株式の配当は分離課税を選べないので、多額の配当を行うと、とんでもない額の税金が発生します。

まず、所得税(住民税含む)の税率をおさらいしましょう。

課税所得 所得税+住民税 控除額
195万円以下 15% 0円
330万円以下 20% 9.75万円
695万円以下 30% 42.75万円
900万円以下 33% 63.6万円
1800万円以下 43% 153.6万円
4000万円以下 50% 279.6万円
4000万円超 55% 479.6万円

さて、このままだと納める税金がかなり高額になりそうな雰囲気ですね。

実は、総合課税の適用をうける配当金には、配当控除という切り札があります。

課税総所得金額が年間1000万円以下の場合、剰余金の配当等に係る配当所得から所得税は10%(1000万円超の部分は5%)、住民税は2.8%(1000万円超の部分は1.4%)を控除できます。

配当控除(国税庁HP)

他に収入がなく、基礎控除48万円(住民税は43万円)のみ考慮する場合、配当控除後の税金と、配当金に対する平均税率は、以下の様になります。

配当金 所得税+住民税 平均税率
200万円 10万円 5.1%
500万円 32万円 6.3%
1000万円 128万円 12.8%
2000万円 505万円 25.2%
3000万円 941万円 31.4%
5000万円 1861万円 37.2%
1億円 4291万円 42.9%

所得税と住民税の配当控除は、1000万円を境に半分に縮小するので、1回の配当額は1000万円以下にするのが得策のようです。

なお、資本金の額にかかわらず、純資産が300万円を下回るような通常の配当は、利益剰余金の範囲であってもできません。

資本金が300万円を下回る法人は、残りの利益剰余金について、役員退職金、若しくは清算配当で処理します。

 

役員退職金の税金

前述の通り、退職金に係る税金は分離課税で、退職所得は通常の半分で計算される為、かなりお得です。

退職所得の具体的な計算式は、以下となります。

  • 退職所得=(退職金 ー 退職所得控除)× 1/2

この退職所得に対して、通常の所得税・住民税の税率を掛けて計算します。

なお、退職所得控除とは、勤続年数に応じて計算される以下の金額です。

勤続年数 計算式
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 70万円 ×(勤続年数ー20年)+ 800万円

つまり、勤続20年であれば、退職金800万円までは税金が掛かりません。

また、退職金に係る税金は分離課税で、会社が源泉徴収する事で課税関係が終了しますので、他に収入がある場合でも、総合課税の適用を受ける事はありません。

勤続20年の場合における、退職金の税金と平均税率は以下の様になります。

退職金 所得税+住民税 平均税率
1000万円 15万円 1.5%
2000万円 134万円 6.9%
3000万円 319万円 10.6%
4000万円 534万円 13.4%
5000万円 770万円 15.4%
1億円 2050万円 20.5%
2億円 4800万円 24.0%

配当金の平均税率は、1000万円の時12.8%でしたから、退職金だと4000万円付近でこの水準を超える事がわかります。

なお、役員退職金とぶつける事ができる保険収入等があれば、法人での節税効果が見込まれますが、今回は既に積み上がっている利益剰余金をどうすべきかなので、この部分の検討は省いています。

 

どのように組み合わせるか

さて、両者の計算結果が出そろった所で、いよいよ本題です。

シミュレーションに当たり、以下の様な前提を置きます。

  • 利益剰余金 5000万円
  • 勤続年数 20年
  • 他の収入状況 なし

清算年度に全て処理

特にタックスプラン(納税計画)を置かず、清算年度に利益剰余金5000万円を全て、配当金と退職金で処理する場合の、個人における税金を考えてみます。

配当金、退職金に係る税金合計と平均税率は以下の様になります。

配当金 退職金 税金合計 平均税率
0円 5000万円 770万円 15.4%
1000万円 4000万円 663万円 13.3%
2000万円 3000万円 824万円 16.5%
3000万円 2000万円 1078万円 21.6%
4000万円 1000万円 1392万円 27.8%
5000万円 0円 1861万円 37.2%

配当金1000万円、退職金4000万円の組み合わせの税金が一番安くなりました。

5年の猶予がある場合

タックスプランを置かないケースでは、課税関係が清算年度のみで終結する為、退職金を厚くする方が税金が安くなる事が分かりました。

では、清算まで時間の猶予があり、予めタックスプランを置いた場合はどうでしょうか?

経営の一線を退いて他の収入がない状態であれば、総合課税の適用を受ける配当金であっても、退職金より有利に個人にお金を移せるかもしれません。

ここでは、配当金を5年にわたって支給し、清算年度に退職金を支給する前提で税金を計算してみましょう。

5年にわたる配当金、最終年度における退職金の税金合計と平均税率は、以下の様になります。

配当金(5年分) 退職金 税金合計 平均税率
0円 5000万円 770万円 15.4%
1000万円 4000万円 585万円 11.7%
2000万円 3000万円 442万円 8.8%
3000万円 2000万円 370万円 7.4%
4000万円 1000万円 428万円 8.6%
5000万円 0円 641万円 12.8%

配当金3000万円、退職金2000万円の組み合わせの税金が一番安くなりました。

前述の清算年度で全て処理するケースにおける最安の組み合わせと比較すると、税金が293万円も安くなります。

 

最後に

配当金と役員退職金は、税務上は全く異なる制度であり、単純な比較は難しいものです。

今回は、事前の節税対策をしていない場合の利益剰余金の処理にフォーカスし、他の収入がない事を前提にシミュレーションをしています。

通常は、セーフティ共済や生命保険などを活用して、役員退職金の費用処理を行う事が多いので、中小企業で配当金の支給を検討する事は稀かと思います。

また、オーナー経営者は賃貸収入をはじめとして他の収入があるケースが多く、総合課税の適用を受ける配当金は、その点でも使い勝手が悪い印象です。

色んな会社の税務顧問をしていて、配当金を出しているのを見るのは、本当に稀なケースです。

でも、状況次第では、配当金を組み合わせる事で大きな節税に繋がるという点が、今回のキモです。

節税効果を高める為には、いつ仕事を辞めるのかと、いつ会社をたたむかについて、おおよその目星を付けておくといいでしょう。