賃上げ促進税制とは
所得拡大に関する税制は頻繁に改正を受けており、現在の「賃上げ促進税制」になったのは令和4年度の税制改正です。
それまでは、「所得拡大促進税制」と言っていました。
この賃上げ税制は、中小企業版と大企業版があり、それぞれ適用要件と優遇される条件が異なります。
今回は、この賃上げ税制の内容について見ていきたいと思います。
なお、記事の内容は令和4年4月1日から令和6年3月31日に開始する事業年度に適用されるものです。
出所:国税庁HP 中小企業版 大企業版
経済産業省HP 中小企業版 大企業版
令和6年度税制改正で制度の改定が予定されており、令和6年4月1日から開始する事業年度では、内容が変わる可能性があるので、ご注意下さい。
対象となる事業者
対象となる事業者を整理すると、以下の様になります。
中小企業版 | 大企業版 |
青色申告の事業者 | |
※大規模法人(資本金1億円超)に1/2以上、又は複数の大規模法人に2/3以上所有されている法人を除く |
左記を含む全ての事業者 |
適用要件
適用要件の判定に用いる用語の意味は、以下のとおりです。
用語 | 略称 | 用語の意味 |
雇用者給与等支給額 | 支給額 | 損金計上される国内雇用者(*1)の給与等の支給額で、雇用安定助成金等を控除したもの |
比較雇用者給与等支給額 | 比較支給額 | 前事業年度における雇用者給与等支給額 |
継続雇用者給与等支給額 | 継続支給額 | 適用年度及び前事業年度期間内の各月において、給与等の支給を受けた国内雇用者(*1&*2)の給与等の支給額で、雇用安定助成金等を控除したもの |
継続雇用者比較給与等支給額 | 継続比較支給額 | 継続雇用者に対する全事業年度における給与等の支給額 |
教育訓練費の額 | 教育費 | 国内雇用者(*1)に対して、教育、訓練、講習その他これらに類するものを自ら行う場合の費用 |
比較教育訓練費の額 | 比較教育費 | 前事業年度における教育訓練費の額 |
*1 国内事業所の賃金台帳に記載された者で、役員と特殊関係にある者等を除く
*2 雇用保険法の一般被保険者で、高齢者等の継続雇用制度の対象者を除く
適用要件の要素となる比率は、以下の算式で求めます。
- 支給額増=(支給額-比較支給額)÷比較支給額
- 継続支給額増=(継続支給額-継続比較支給額)÷継続比較支給額
- 教育費増=(教育費-比較教育費)÷比較教育費
それぞれの適用要件をまとめると、以下の様になります。
中小企業版 | 大企業版 | |
通常要件 | 支給額増1.5%以上 | 継続支給額増3%以上※ |
上乗せ要件① | 支給額増2.5%以上 | 継続支給額増4%以上 |
上乗せ要件② | 教育費増10%以上 | 教育費増20%以上 |
※資本金10億円以上かつ従業員1000人以上の企業は、上記要件に加え、マルチステークホルダー方針を公表している事が必要
税額控除の内容
税額控除の計算に用いる用語の意味は、以下のとおりです。
用語 | 略称 | 用語の意味 |
控除対象雇用者給与等支給増加額 | 控除増加額 | 雇用者給与等支給額(*1)から、比較雇用者給与等支給額(*1)を差し引いた額 |
調整雇用者給与等支給増加額 | 調整増加額 | 雇用者給与等支給額(*2)から、比較雇用者給与等支給額(*2)を差し引いた額 |
*1 雇用安定助成金がある場合でも、控除しないで計算した額
*2 雇用安定助成金がある場合には、控除して計算した額
税額控除額は、以下の算式で求めます。
- 税額控除額=控除増加額×税額控除率
但し、税額控除額が調整増加額を上回る場合には、調整増加額が税額控除額になります。
つまり、大幅に賃上げしても、補助金に頼らずに賃上げした分の増減額が上限になるという事です。
税額控除率は、以下の通りです。
中小企業版 | 大企業版 | |
通常要件 | 15% | 15% |
上乗せ要件① | +15% | +10% |
上乗せ要件② | +10% | +5% |
最大控除率 | 40% | 30% |
税額控除額の上限 | 法人税又は所得税の20% |
最後に
昨今のインフレ進行と共に、賃上げの機運はかつてないほど高まっていると感じます。
小規模な事業所で、業績が今一つであっても、離職を防ぐには一定程度の賃上げをせざるを得ない状況かと思います。
一方、この制度は税額控除である為、利益が出ていない企業にとっては恩恵がありません。
利益が出ている会社は、より一層の賃上げ実施へのインセンティブが与えられるので、儲かる会社への人材シフトが一層進むものと思われます。
令和6年税制改正では、この賃上げ税制の適用要件に子育て支援の枠が設けられるとの事なので、賃上げ税制の拡充傾向は、しばらく続くと見ていいでしょう。